商標権更新登録申請を自分で行う方法

NO IMAGE

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
商標権の更新を自分で行いました。

弁理士に依頼せずに自力で更新する方法は、
中小企業診断士の私によく相談されますので記します。

更新したのは商標登録第5218807号です。

5218807.jpg

更新の申請方法は、
書面で特許庁へ持参して申請する方法、
書面を特許庁へ郵送する方法、
電子出願(インターネット出願、オンライン手続)
の3つがあります。

書面と電子出願のどちらにするか迷うと思いますが、
書面は、電子化手数料1,900円が登録料に上乗せしてかかります。

電子出願は、個人の電子証明書の取得が必要です。
例えば、マイナンバーカードに
ICカードリーダライタがあれば、
無料のソフトウェアで申請できます。

しかし、めったに手続きしない人は、
紙で作る方が簡単だと思います。

私は、出願時は
発明協会のパソコンで電子出願しましたが、
今回の更新登録は、紙の書類で
特許庁へ行って更新登録申請をしました。

以下、書面で特許庁へ行って更新した方法を記します。

作成する書類は「商標権存続期間更新登録申請書」です。

工業所有権情報・研修館が運営する
「知的財産相談・支援ポータルサイト」で
様式をダウンロードします。
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006

特許庁のサイトにも様式があります。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/touroku_yousiki.html

商標権存続期間更新登録申請書の書き方は、下のサイトを参照ください。
特許庁「様式・記載方法」
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/youshiki_kisaihouhou.html
「知的財産相談・支援ポータルサイト」→「登録移転」→「商標」
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/flow.html

作成したあと、他の仕事のついでに特許庁へ行きました。
https://www.jpo.go.jp/

japanpatentoffice001.jpg

以前にも行ったことがありますが、
一般の人でも比較的入りやすい官庁です。

地下には特許庁図書館があり調べ物もできます。
セブンイレブンもあります。
入口近くには来庁記念スタンプもあり親しみやすいです。

japanpatentoffice006.jpg

入口で氏名や訪問目的を書いて、
身分証明書を見せて、手荷物検査を受けてから
セキュリティゲートを通過します。

japanpatentoffice002.jpg

ロビーを進んでいくと、1階に出願課がありますが、
2階にある工業所有権・情報研修館の「産業財産権相談窓口」へ行きました。
https://www.inpit.go.jp/consul/consul_about/index.html

japanpatentoffice003.jpg

相談は丁寧でとても親切でした。
日ごろ相談を受ける側の私が
見習わなくてはいけないと思いました。

japanpatentoffice004.jpg

私は登録更新と事務所移転の手続きをいっぺんにやりたかったので、
やり方の確認で相談窓口に行きましたが、
作成した書類をチェックして欲しい方も利用するとよいでしょう。

書類は問題がなかったので、
1階の特許印紙販売所(発明推進協会)で
特許印紙を買って貼ります。

商標権の更新登録の登録料は、区分数×38,800円です。
今回は3区分ですので、
116,400円の特許印紙を申請書に貼って、
控えのコピーを取り、出願課で書類を提出しました。
これで完了です。

japanpatentoffice005.jpg

syouhyoukoushin.jpg

私は昨年、事務所を移転したので、
「登録名義人の表示変更登録申請書」も併せて提出しました。
この申請には収入印紙1,000円を貼ります。
(特許印紙ではないので注意してください。)

収入印紙も特許印紙販売所で買えます。
また、電子化手数料1,900円も
特許印紙販売所で払いました。

私が行ったときは、
相談窓口、特許印紙販売所、出願課のそれぞれに
訪問者が少しいましたが、待ち時間は数分でした。
スムーズです。

特許庁へ行かず、集配郵便局で特許印紙を買い、
商標権存続期間更新登録申請書に
特許印紙を貼って郵送しても構いません。

書類がきちんと作成できれば、特許庁へ行くよりずっと楽です。

申請から1か月あまりで更新登録され、
特許庁から通知のはがきが届きます。

商標権は登録から10年間有効ですが、
権利が満了するにあたって、
特許庁から通知が来るわけではありません。

自分で商標権の期限を確認して、
期限が切れる前に更新登録しましょう。