オンライン研修と知財権

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研修や従業がオンラインで行われています。

昨今のコロナ事情のおかげで?定着しそうですね。

でも、大丈夫かなと思う場面があります。

発表コンテンツの著作権の問題です。

診断士仲間は、それなりに意識して使われていますが、こんなのアウトと言う場面も。

調べてみると、こんな法律が施行されていました。

著作権法35条で、

もともと著作権者の許諾がなければ行えなかった行為も、有償であれば許諾なく行えるようにする改正がされていたんです。

この施行日が、令和3年5月24日。

コロナ騒ぎで、急きょ、令和2年4月28日に前倒しになりました。。

これ一見、有償なんだからあまり意味無いように、、

大きな違いなんですね、、どんなに金を積まれても使わせないというケースに対応できて、流通も格段スムーズに。

注意をして!と脅しのように聞こえますが、さにあらず、良いコンテンツをうまく使えば、診断士の生産性も格段に上がるのです。

ZOOMの取扱説明資料。いっぱい溢れかえっていますよね。

いろいろ見た中で、埼玉協会の診断士仲間のコンテンツが一番わかりやすい。

ご自由にお使いくださいとブログにも。

わざわざ作るのは止めて、

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