資本金はいくらにするか?

NO IMAGE

※にほんブログ村ランキング参加中です!1日1回、皆様の温かいポチをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ にほんブログ村

 

 

『売れプロ!』ブログをご覧の皆さま、こんにちは!
売れプロ11期生、司法書士・中小企業診断士の山田匡人(ヤマダ マサヒト)です。
今回で4回目の投稿です。どうぞ、よろしくお願いします。

会社設立・創業融資支援に際し、起業される方や独立して会社を立ち上げる方、個人事業主で法人成りをされる方から「資本金をいくらにしたらいいですか?」という相談をよくいただきます。

人によっては何となく決めてしまう方もいます。ただ、少し古いデータですが、2006年の中小企業白書の「開業年次別経過年数生存率」によれば、新規設立法人の創業3年後の生存率は約50%で(ただし、実際の3年生存率はもっと高いというのが経験に基づく私の肌感覚です。)、その原因の一つに過少資本があげられています。そのため、資本金に関してはある程度の考え方を理解しておくことが望ましいです。

そこで今回は、株式会社における資本金の考え方について解説したいと思います。

過去には会社設立時の最低資本金として1000万円が定められていましたが、2006年に会社法が施行され、現在では、株式会社を設立する際に資本金額の制限を受けることはありません。

しかし、1円で良いかといえば決してそうではないと思われます。当たり前ですが、1円の資本金ですと赤字になるとすぐに債務超過になってしまいます。

創業者の資力や他者からの信用度、事業内容によっても資本金の金額は変わってきます。士業のようなコンサル型サービスであれば、初期投資はそれほど多くはないので創業時に多額の資金を必要としません。しかしながら、製造業など機械設備の購入や開発費といったまとまった初期投資が必要となる事業においては、資本金の金額も相当に必要です。

それではいくらが妥当なのでしょうか?

一般的には、自己資本比率が30%以上であればまずまず、60%以上あると良好な状態であるとされていることから、私は通常、「事業の立ち上げに必要なお金の30%以上をまずはベースに考えましょう」と答えております。

その上で、消費税免税制度や法人住民税の均等割(1000万円のボーダーライン)、法人事業税の外形標準課税(1億円のボーダーライン)といった節税効果を考慮すべきです。

また、業界によっては許認可がないと事業を行えない場合がありますのでご注意ください。例えば、旅行業では100万~3000万円以上、建設業では500万~2000万円以上、労働者派遣業では2000万円以上あることが許認可の審査基準になっています。

創業支援時に皆さまがアドバイスされる際にはもちろんのこと、皆さまご自身が今後、起業・独立される際の参考にしていただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

※にほんブログ村ランキング参加中です!1日1回、皆様の温かいポチをお願いします!

 

にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ にほんブログ村