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皆さん、おはようございます!売れプロ13期生の原義行です。
ブログリレー4回転目です。
今回は、引き続き私の専門である知的財産についてお話しします。
テーマは「特許調査は無理ゲーか?」の第3回目です。
前回は、リスクの高い特許権とは「訴えられる可能性が高い」ものであり、
具体的には以下の(1)〜(3)であると紹介しました。
(1)訴えてきそうな企業の特許権
(2)訴えやすい技術の特許権
(3)訴えると儲かる技術の特許権
今回は、まず「(1)訴えてきそうな企業の特許権」について説明します。
訴えてきそうな企業とは?
「訴えてきそうな企業」とは、自社よりも先発で同種の商品・サービスを市場に投入している企業です。こうした企業は、特許権を利用して訴える動機と訴えやすい環境を持ちやすいのです。
訴える動機
例えば、A社が配送管理ソフト「A」を自社開発し、物流業者向けに新規で販売したとします。その場合、既に配送管理ソフトを市場に展開している先発企業B社はシェアを奪われる可能性が出てきます。このため、B社が特許権を行使してA社を排除しようとするのは、B社として合理的な行動と言え、時間や費用をかけることも許容されるでしょう。
訴えやすい環境
B社がA社を訴えるためには、まずA社の配送管理ソフトがB社の特許権を侵害している可能性が高いことを確認する必要があります。しかし、これは簡単ではありません。侵害の確認には、A社の配送管理ソフトの機能を詳細に知る必要があるため、B社の営業部門などが情報収集を行うことになります。
通常、特許権を侵害している側が自ら侵害を報告することはありません。したがって、特許権者であるB社がA社に対して侵害警告を行い、侵害の根拠を説明して納得させる必要があります。もし互いに納得しなければ訴訟に至る可能性もあります。
このように、訴える側にはそれなりの負担がかかるため、「訴える動機」と「訴えやすい環境」の両方が重要な要素となります。
これらの要素を備えたリスクの高い特許権が「訴えてきそうな企業の特許権」であり、その企業は先発で商品やサービスを市場投入している場合が多いのです。
A社がまず行うべきこと
A社は、この特許権を調査し、リスクの有無を確認することが最初のステップになります。
次回は「(2)訴えやすい技術の特許権」について説明します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。ではまた!
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