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休業要請「外」支援金です。
www.pref.osaka.lg.jp
休業要請の対象外だった業種に対し、支援金の給付がなされます。今回の支援金は範囲が広いので、一度確認しておきましょう。
ただし、個人事業主のみ、「専門家による事前確認」があると、スムーズに支給がなされるようです。(法人は事前確認不要)
「専門家」とは、行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士が挙げられています。
私は中小企業診断士を保有していますので、事前確認の対応ができます。お気軽にお問い合わせください。